IMPLANTインプラント

「インプラント」は自分の歯のようにしっかり噛める新しい選択肢です

  • 歯が抜けてしまった

  • ほかの歯に負担をかけずに、失った部分の治療がしたい

  • 歯を失って、うまく噛めない

このような方は、当院へご相談ください。

当院の院長は、1983年からインプラント治療を行っており、患者さんのお口の状態に応じて適切な治療を提供しています。

インプラントとは

「インプラント」とは、歯を失った場合に人工歯根(インプラント体)を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を取り付ける治療法です。
独立した人工歯根を埋めるため、残っている歯に負担をかけることなく、ご自分の歯のようにしっかり噛むことができます。
見た目の美しさもインプラントの大きなメリットのひとつです。
適切なメンテナンスを行うことで長期間使用することができます。

インプラント治療と
他の治療の違い

インプラント入れ歯ブリッジ
見た目人工歯にセラミックなどを選択することで、自然な歯の白さを再現することができます。
金具などを使用しないので、お口の中で目立つことはありません。
保険診療の入れ歯では、金具やプラスチック部分が見えることもあるため、目立ちやすい場合があります。保険診療のブリッジの場合、失った歯の場所によっては被せ物に銀歯を使用するため、目立ちやすくなります。
噛みやすさご自分の歯のようにしっかり噛めます。
硬いものでも噛むことが可能です。
噛む力は弱まります。
ズレやすかったり、外れやすかったりして噛みにくいケースもあります。
違和感は少なく、入れ歯よりもしっかり噛める傾向にあります。
他の歯への負担独立して顎の骨に固定するので、周りの歯に負担をかけません。部分入れ歯の場合、隣の歯に金具を引っかけるため、負担をかけ、歯の寿命を縮める恐れがあります。隣合う歯を削って土台にするので、健康な歯を弱めるリスクがあります。

インプラントの
メリットとデメリット

インプラントのメリット

  • 自然な見た目と感触で、ご自身の歯と同じように食べることができます。

  • 周囲の歯に負担をかけずに噛むことができます。

  • 長期的に考えると、他の歯を失う可能性が低く、一度治療すれば長期間使えます。

インプラントのデメリット

  • 外科手術を行う必要があります。

  • 自由診療になるため費用が全額自己負担となります。

  • 入れ歯やブリッジと比較すると、治療期間が長いです。

インプラント治療の流れ

STEP01 診査と治療計画

  • 患者さんのご希望や不便な点をお聞きし、不安を解消します。

  • 持病の有無など全身の健康状態の問診を行います。

  • お口や全身の健康状態を確認し、インプラント手術が可能かどうかを判断します。

  • 歯科用CTなどで顎の骨の状態を調べ、治療計画をご提案します。

STEP02 初期治療

  • むし歯や歯周病などがある場合は、先に治療を行います。

STEP03 インプラント体の埋入

  • 局所麻酔を行い、人工歯根(インプラント体)を埋入します。

STEP04 待機期間

  • 人工歯根と顎の骨が結合するまで3ヶ月~6ヶ月ほど待ちます。

STEP05 アバットメントの装着

  • 局所麻酔を行い、アバットメントを装着します。

STEP06 人口歯の装着

  • 仮歯を装着し、使用状況に問題がなければ実際の人工歯を製作します。

STEP07 メンテナンス

  • 定期的な検診や歯磨きなどでメンテナンスを行い、長期間インプラントを使うことができるようにします。

インプラント治療に
ご興味がある方へ

インプラント治療は、違和感がほとんどなく、ご自分の歯と同じようにしっかり噛めるため、おいしい食事が楽しめ、会話にも支障をきたすことのない、満足度の高い義歯と言えます。

しかし、患者さんの顎の骨や体の状態によっては、他の治療方法の方が適切な場合もあります。

野口歯科医院では、慎重に検査を行い、患者さんに合った治療計画をご提案いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

医療費控除

インプラントを行う場合、ほとんどのケースで医療費控除が受けられます。

医療費控除の計算式

*1:医療費控除額は最高で200万円
*2:生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費
*3:総所得が200万円未満の方は「10万円」の代わりに「総所得×5%」を差し引く

医療費控除に必要なもの

  • 治療費の領収証

  • 税務署でもらう書類(申告書、医療費の明細書)

  • 医療保険などで補填された金額のわかるもの

  • 給与所得者の場合には、還付申告をする年分の源泉徴収表

  • 認印、還付金を受け取る口座番号(本人名義のもの)

※詳しくは、管轄の税務署にご確認ください。